近年、マンション管理組合では専有部分で起きた漏水事故などの賠償に、
包括個人賠償責任保険
で補填する事例が増えています。
これによって
マンション管理組合が加入している火災保険の更新時に免責付帯や保険期間などで
不利な条件を付けられたり、場合によっては更新できないという事態が起きています。
そのため、現在提案中の管理組合では、
区分所有者自身でも個人賠償責任保険加入を義務付けて、
原則やむを得ない場合を除いて、専有部分で起きた賠償事故では
自身の保険を利用していただきたい。
これを規約の細則に加えて明文化したいとのことです。
しかしながら、、、
某損保の損害課に確認したところ、重複保険となるので規約等に明文化することはせず、
「事故時は区分所有者加入の保険会社へ連絡する、程度の表現が良いと思います。」
との回答でした。
また、他のマンション管理組合でもいっそのこと
包括個人賠償責任保険に加入しないというお話も出ています。
今後も同様な案件が増えいくと思われますので、
管理組合および管理規約についてもより深く勉強したいと思います。
※当コラムは株式会社バリュー・エージェント様より寄稿いただきました。
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