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賠償責任を負うのはどうか

賠償責任を負うのかどうか

ご相談を受けたお相手のお客様は不動産投資家で複数アパート、マンションを所有しています。
今後の火災保険の乗換えをご検討されていてご面談いたしました。

現在、お付き合いしている代理店は担当者が代わり、極めて対応に不満を持たれているとのことです。

先般の台風の事故でも、所有している物件の塀がお隣りの民家に倒壊して
損害を与えてしまったので当該担当者に連絡を入れたところ、怪我の有無も聞かずに、

「それは出ません」

の返答を繰り返すのみでしたので、かなりお怒りになられたとのことでした。

施設賠償責任保険に加入されていますが、台風による事故は免責ではありません。

 

 

自然現象で免責は地震・噴火・洪水・津波または高潮です。

被保険者が建物をしっかり管理していたにも拘らず起きた事故でしたら、
法律上、損害賠償の責任は発生しませんのでお隣りへの損害賠償は発生せず
保険金もお支払いいたしません。

しかし、管理を怠っていた場合は、損害賠償の義務が発生し、保険金をお支払いいたします。

極めて微妙な判断となるケースが多いので、保険会社の鑑定人が調査にお伺いする場合があります。

 

 

今回のケースは管理上の責任はなさそうですが、その旨お客様や場合によっては
被害者の方にも丁寧に説明をし、納得していただく必要があります。

また、お客様の意向によっては、まずは損害課に事故報告をし、同課に判断を委ねるべきでしょう。

 

※当コラムは株式会社バリュー・エージェント様より寄稿いただきました。

 

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