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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案が閣議決定
2020/03/10
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案が閣議決定

令和2年3月6日付にて、
サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けて、その業務の適正な運営を確保するための
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が閣議決定されました。

 

 

法律案の背景


賃貸住宅は単身世帯の増加等を背景に、生活基盤としての重要性が一層増大しているところですが、
管理についてはオーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているのが現状です。

しかし、管理業務の実施を巡って管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、
特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し
社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。

 

 

法律案の概要


(1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
  〇 全てのサブリース業者に対し、
    ・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
    ・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等
      を義務づけ
 
    〇 サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、
    契約の適正化のための規制の対象とする

(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
  〇 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
    ※管理戸数が一定規模未満の者は対象外のようです。

  〇 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
    ・ 業務管理者の選任
                         ⇒事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
    
    ・ 管理受託契約締結前の重要事項の説明 
      ⇒具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明       
    
    ・ 財産の分別管理
      ⇒管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

    ・ 委託者への定期報告
      ⇒業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
  

      等を義務づけ

      これらが大まかな概要となっています。

 

 

目標と効果について


賃貸住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブル防止
(KPI) アンケートにおいて、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーの割合

約46% (令和元年度(※))
※国土交通省 「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」(令和元年度)

15% (約1/3)(令和11年度)

このような数字を狙っていくようです。

 

不動産オーナー様がより安心して賃貸経営に集中していくことが
できればよいと願います。

賃貸経営を成功させたいオーナー様、管理会社様はぜひ
お気軽にダンゴセレクトまでご相談下さい。

 

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