現在日本では200万人もの人が生活保護受給者になっており、
そして今後さらに受給者は増えることが予想されます。
もし、この生活保護受給者が入居希望として来店されたらどうしますか?
無下に断る必要はありません。
リスクは他の入居者と変わりません、
むしろ住宅扶助があるので家賃は手堅く入ると考えても良いくらいです。
しかし、対応するにあたり何点か注意点があるのも事実、
この記事では生活保護受給者を受け入れる際の注意点をお伝えします。
生活保護受給者の現状
最初に日本における生活保護受給者の現状を厚生労働省の資料からご覧ください。
この資料は年齢別の生活保護受給者の分布図ですが、全年齢層で生活保護者数が増えているのがわかります。今後、増加が予想される生活保護受給者の受け入れは、
空室に困っている不動産会社やオーナーにとって、好機とも考えられます。
今回の記事は生活保護受給者を受け入れる際の注意点についてお伝えします。
生活保護受給者と賃貸借契約するために注意すべき3点
1.住宅扶助代理納付が前提条件
2.保証会社の審査が通ること
3.保証人をつけることができるか?
【1.住宅扶助代理納付が前提条件】
最初に生活保護受給者の住宅扶助について解説します。
生活保護受給者の住まいへの家賃のサポートを住宅扶助といいます。
一例として生活保護受給者単身者で東京23区内家賃の上限は53,700円前後になっています。
この金額の範囲内で住まいを決めなければいけません。
そしてこの家賃の支払いに充てる住宅扶助を、生活保護受給者を通して支払うのではなく役所から直接、
不動産会社や大家に支払うことを代理納付といいます。
生活保護受給者の中には、この金額を使い込んでしまうなど問題もある人もいる為、
未納を防ぐべく、この代理納付という制度があるのです。
自治体によってはこの代理納付という方法がない所もあるので、
申し込み時には必ず確認する必要があります。
【2.保証会社の審査が通ること】
生活保護受給者が保証会社の審査を通るのか?と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、
保証会社は賃貸関係・クレジット・支払い遅延などを審査します。
様々な事情を抱えて、生活保護となっても特にトラブルなく暮らしてきて
病気や障害のために生活保護になった方もいるでしょう。
このような人の場合なら、ほぼ問題なく審査は通ります。
最近の保証会社の中には生活保護受給者や母子家庭など
補助を受けている人を専門に対応している保証会社も出てきています。
身寄りがなくても保証会社が対応するという手厚いサポートです。
若く健康でも、非正規雇用など不安定要素がある人より、
家賃が各自治体から間違いなく支払ってもらえるという安心感から。
このような保証会社が段々増えているようです。
保証会社は数社試してみてください、審査が通る人ならオーナーにも受け入れやすいことでしょう。
【3.保証人をつけることができるか?】
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≪記事作成ライター:西口 和史≫
不動産売買の営業マンとして業界で10年在籍。
お客様のニーズに合わせた提案力には高い定評を頂いています。
数多くの場数を経験したアドバンテージを活かし、「活かせる記事」「刺さる記事」を
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【転載元】
「不動産会社の知りたい情報がココにある」不動産会社のミカタ https://f-mikata.jp/
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