本日令和2年8月28日(金)より不動産取引時において、
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を事前に義務付けし、
新たに重要事項説明の項目として位置付けるようになりました。
背景
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、
水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、
取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、
昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、
今般、重要事項説明の対象項目として追加し、
不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について
説明することを義務化することといたしました。
出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html)
賃貸管理システムは対応しているの?
ダンゴセレクトがご紹介をさせていただいている
賃貸管理システム「賃貸名人」においては、
既に8/25の時点で重要事項説明書の水害ハザードマップに対応しております。
法改正や規則改正による業務内容や必要事項の変更が多々ある業界ではございますが、
時代の流れや現場の名前の声に合わせて日々バージョンアップを繰り返しております。
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