不動産ビジネスの戦略的情報を配信します

050-1791-6639

受付時間 / 9:00~18:00

WEBお問合せ

Column

コラム

不動産管理業務における騒音苦情の対処方法

不動産管理業務における騒音苦情の対処方法

不動産管理業務において、トラブルの発生件数の多いものの中に、騒音トラブルがあります。
同じ音に対して、人によって認識の違いがあり、「生活範囲の音」と主張する住人と、
「騒音」と感じる住人がいます。

明らかな騒音の他に、騒音かどうかの判断の難しいケースもあり、
管理者として公平な立場で両者の間に入って対応していかなければなりません。

ここでは、騒音とはどのようなものを言うのか、管理者として、
住人間の騒音トラブルに適切に対処してゆく方法を紹介します。

 

 

騒音問題への初期対応


賃貸業務では、騒音に対する住民間のトラブルが大きくなって、
住人が退去して入居率の低下を招く事態に発展することもあります。

そのため、騒音クレームが発生した時は、迅速に適切に対処しなければなりません。
それでは、どのような初期対応が必要となるでしょうか。

【騒音の原因究明のための聞き取り】
騒音苦情を受けた場合、クレーム元のところに行って、
騒音の種類や音の発生する時間帯などの状況を聞くことが必要です。

例えば、上の階の住人の騒音に対する苦情が入った場合は、周囲の部屋の住人にも聞き取りを行います。

また、騒音クレームでは、騒音を出している本人は、
音が外に漏れていることに気付いていないことが多いです。

そのため、まず、エントランスに注意勧告文を掲示し、居住者全員に騒音に気をつけるよう促し、
騒音元にも認識してもらいます。

中には音に過敏すぎる人からの苦情もあるため、騒音では、公平な立場で聞き取りをすること
また、全世帯の住人に対して告知することが必要です。

【騒音元への対応】
周囲からの騒音クレームが続く場合は、「騒音元」を訪問し、音漏れがしていることを伝えます。

アパート・マンションなどの共同住宅では、建物の構造上音漏れがすることを、
分かりやすく伝えることが必要です。

騒音問題では、周囲が「騒音」と感じても、騒音元は「生活範囲内の音」と主張し、
平行線をたどることが多くあります。

「音の差し止め請求」や「慰謝料」などの訴訟は、貸主である物件所有者が起こすことになります。

管理会社としては、クレーム元・騒音元への聞き取り、掲示板の文章による警告、
当事者間での改善策の打ち合わせなどがあります。

 

 

騒音の内容と被害届


騒音トラブルは放置しておくと、
周りの住人が退去し、対応を間違えると収益物件の利益の減少につながります。

建物に空室が増え、風評被害も起きて、募集をかけても入居率を上げることが難しくなります。

迅速な対応を取るには、騒音状態を正しく把握することが大切です。

【騒音の種類】
騒音の種類には、
・麻雀・飲み会・パーティでの大声
・歌・音楽や楽器の演奏による音
・洗濯機や掃除機、布団叩きなどの生活音
・子供が走ったり遊んだりする音
・ダンスなどの室内の運動音
・喧嘩などの大声
などがあります。

【騒音の被害届】

———————————————————————————————————————————

本編の続きはミカタストアからご覧下さいませ(https://f-mikata.jp/tainou-taisho/)

———————————————————————————————————————————

 

≪記事作成ライター:西口 和史≫
不動産売買の営業マンとして業界で10年在籍。
お客様のニーズに合わせた提案力には高い定評を頂いています。
数多くの場数を経験したアドバンテージを活かし、「活かせる記事」「刺さる記事」を
皆様に提供していきたいと思います。不動産の事ならば何でもお任せください!

 

【転載元】
「不動産会社の知りたい情報がココにある」不動産会社のミカタ https://f-mikata.jp/

 

空室対策特設サイト>>>“インターネット無料化”は当たり前!?

 

無料カタログ請求・ご質問はコチラ

お電話受付時間 / 9:00~18:00050-1791-6639