マンションで起こる漏水事故の賠償責任はどうなる!?の続編です。
直近で弊社を通じて火災保険にご加入いただきました、
或るマンション管理組合様でも個人賠償責任補償(包括)が保険料を圧迫しているため、
減額、廃止の方向で検討されていました。
その件を管理規約および細則に記載する場合の例文をアドバイスして欲しいとのご依頼がありました。
これに伴い当社提携マンション管理士に確認したところ次の通り見解を示されました。
マンション管理士の見解
「国土交通省公表のマンション標準管理規約をベースにした管理規約では、
そもそも個人賠償責任保険は管理組合として加入する保険に含まれておりません。
(マンション標準管理規約抜粋)
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、
地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
ここでいう「共用部分等」が、管理規約第2条(定義)で以下のように定められており、
専有部分が含まれていないためです。
(マンション標準管理規約抜粋)
共用部分等 共用部分及び附属施設をいう
これまでの運営の実態が、規約にあっていなかったということになるので、
総会決議で個人賠償責任保険の加入を減らしていけば、特に規約への反映は不要と考えます。
希に管理組合の(業務)や総会の(議決事項)の条文に個人賠償責任保険を入れている
管理会社もあるので、念のため、管理規約に、この他に個人賠償責任保険に
関係した記載がないかどうか管理会社に確認をしておいた方がよいと思います。」
とのことでした。
但し、、、
漏水事故が専有部分なのか共用部分からなのかの判定には慎重および
公平にあたる必要があると思います。
保険が満期となり見直しをご希望の方や現在の保険会社だけではなく
複数の保険会社の相見積もり等をご検討してみてはいかがでしょうか。
※当コラムは株式会社バリュー・エージェント様より寄稿いただきました。
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