建物の賃貸借については、
借地借家法という法律が適用されるということはご存じの方も多いかと思います。
この借地借家法において、建物の賃借人に非常に強力な保護が与えられており、
そのことが賃貸管理会社(建物オーナー)にとってしばしば悩みの種になりがちです。
建物の賃借人の保護に関する規定として代表的なのが、
賃貸借契約の更新拒絶・解約申し入れの要件に関する借地借家法第28条です。
前提として、建物の賃貸借は、定期建物賃貸借の場合を除いて、
期間満了の6ヶ月前までに相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ自動更新されます
(同法第26条第1項)。
また、建物賃貸借の解約申入れについても、6か月間の猶予期間が必要です(同法第27条第1項)。
この更新拒絶の通知または解約申入れを賃貸人の側から行うためには、
いわゆる正当事由があると認められることが必要とされています(同法第28条)。
この正当事由の要件が厳しいために、
賃貸管理会社(建物オーナー)が賃借人に対して立ち退きを迫ることのハードルが高くなっているのです。
この記事では、どのような場合に立ち退きの正当事由が認められるのかについて解説します。
正当事由の判断における考慮要素について
正当事由の有無は、賃貸人および賃借人それぞれの事情を総合的に考慮・比較することにより判断されます。
借地借家法第28条の規定によると、その考慮要素は以下のとおりです。
①建物の賃貸人および賃借人(転借人を含む)が建物を必要とする事情
②建物の賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況
④建物の現況
⑤立退料など
それぞれの要素について、以下で詳しく解説します。
①建物を必要とする事情
建物使用の必要性は、正当事由の考慮要素のうち最も核となる要素です。
賃貸人側と賃借人側のどちらが建物使用の必要性が強いかについて判断することになります。
賃借人側としては、現状、対象物件において居住したり、
営業を行ったりしているというケースがほとんどでしょう。
その場合、対象物件の使用が生活の基盤となっており、建物使用の必要性が高いと言えます。
しかし、あくまでも賃貸人側の事情との比較を行いますので、
賃貸人側により強い建物使用の必要性があれば、正当事由が認められる方向に働きます。
たとえば、賃貸人が老齢で生活がひっ迫している場合や、賃貸人が生活の資を得る方法として、
対象物件における営業を開始する以外の方法が考えられない場合などが考えられます。
逆に、賃借人に使用可能な代替物件があるような場合には、
賃借人側の建物使用の必要性が弱まり、相対的に正当事由が認められやすくなると言えます。
②建物の賃貸借に関する従前の経過
賃貸借に関する従前の経過から見て、
賃貸人にこのまま物件を使用できない状態を強いるのが酷だと思われる場合には、
正当事由が認められる方向に働きます。
たとえば、以下のような場合などは賃貸人に有利に働きます。
・一時的な使用のために賃貸借契約が締結されたのに、後でなし崩し的に通常の賃貸借に変更された場合
・賃料が安すぎる場合
・賃借人側に無断転貸、無断増改築などの背信的な行為があった場合
③建物の利用状況
賃借人が契約目的に従って建物を使用収益しているか、
それとも建物をあまり使用していないなどの事情があるかなどが、建物の利用状況として、
正当事由の有無の判断において考慮されます。
④建物の現況
建物の現況とは、建替えの必要性が生じているかどうかということを意味します。
建物の老朽化がひどいような場合には、正当事由が認められる方向に働きます。
⑤立退料など
賃貸人が賃借人に対して、立退料などの財産的給付を行った場合には、
正当事由が認められる方向に働きます。
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≪記事作成ライター:弁護士YA≫
大手法律事務所にて弁護士として金融法務に従事。 退職後にフリーライターとしての活動を開始。
法律・金融関係の執筆を得意とし、企業媒体への寄稿を中心に幅広く記事を提供。
条文・文献・実務経験等に依拠した、確固たる根拠に基づく執筆を持ち味とする。
クラウドソーシングサイト・ランサーズでも活動中。 趣味は将棋。
【転載元】
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