自然災害の中でも、地震等以外のも、台風・高潮・大雨・洪水・豪雪といった災害は
気象現象によって生じる災害です。
近年はマスコミ等でも異常気象という言葉をよく耳にしますよね。
気象庁は、30年以上に1回しか起こらない気象現象を異常気象と定義していますが、
思ってもみなかったような豪雨や洪水が実際に日本で発生していることは皆様ご承知のとおりです。
参照元:FNNPRIMEオンライン
「今や異常気象は異常ではない」 危険を察知し“行動する”ために必要なこと 2018年9月4日 より
火災保険の補償内容について
火災保険というと火災による事故しか補償されないと誤解されることを避けるため、
現在では「住まいの保険」・「すまいの保険」や「家庭総合保険」といった商品名を
付けている損害保険会社が多いです。
住宅建物に火災保険を付けている場合、次のような事故では補償されるのでしょうか?
よくある事故例①
➀台風の強風で屋根の瓦がはがれてしまったため、雨漏りが発生し天井が汚損した。
➁大雪のため雨どいが破損した。
火災保険の対象となります。
ただし、損害額から10万円を控除した金額が保険金お支払対象となる場合や
損害額が20万円を超える場合のみ損害額全額が保険金お支払対象となる場合等、
保険契約の内容(補償条件)により支払われる金額等が異なります。
また、建物外部に破損はないがものすごい雨量のため雨漏りした場合等はお支払いの対象となりません。
よくある事故例②
➀集中豪雨による洪水で建物が床上浸水した。
➁庭の排水溝に流れ込んだ雨水が処理しきれずに逆流し、床下浸水となった。
火災保険契約の内容によります。
水災が担保されているか否かの確認が必要です。
水災担保の場合、床上浸水又は地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合、
または損害割合が30%以上となった場合に保険金が支払われます。
また、水災担保の中でも補償条件は2種類あり、
実際の損害額に基づきお支払保険金の額が決まる「実損型」と
損害程度によりご契約金額に定められた割合を乗じてお支払いする「定率型」があります。
万が一に備えて、契約している火災保険の内容を確認してみてもいいかもしれませんね。
※当コラムは株式会社バリュー・エージェント様より寄稿いただきました。
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